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雨漏り修理は・・・

おはようございます。

無事台風も過ぎ去り、過ごしやすい季節となってきました。

弊社では、建築デザイン・設計、リノベーション、コンサルティングの3つを大きな柱にして営業活動をさせて頂いておりますが、

業務内容の中で意外と多いのが防水工事(雨漏り修理)です。

 

通常の雨では雨漏りしないのに時々する!

とか

他業者に施工をお願いしたのだが、雨漏りが止まらなかった!

などなど

 

弊社には色々な相談が寄せられます。

 

今まで特に宣伝もしていなかったのに、これだけ多くの依頼があるということは

もっと多くの方が、雨漏りでお困りに違いない!

ということで、うさぎの耳9月号に広告を出してみました。

数千円で修理完了した工事から、何百万という大型工事まで幅広い工事実績があります。

他業者で何回も施工お願いして、お金を支払いしたのに雨漏りが止まらなかった事例も

弊社では1回で解決してきました。

これは、私が設計士になる前に、防水職人であったことが理由の一つに挙げられます。

設計事務所ならではの、事前詳細調査をしつかりと行い建物現況報告書を作成します。

これにより、何が雨漏りの原因かをしっかりと把握し、クライアントさまに理解していただくことができます。

 

又、もう一つ大きな問題があります。

 

世の中の防水専門の業者は、建築基準法を知らないということです。

 

防火地域・準防火地域(22条地域含む)の屋根・バルコニー部分は、

建築基準法の22条の制限を受けます。

具体的には下記です。

 

<建築基準法22条>

特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について、指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、

通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の

構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めた構造方法を用いるもの

又は、建設大臣の認定をい受けたものとしなければならない。

 

とあります。

 

難しく書いてありますが、要するにこうです。

 

①メーカーが定めた認定工法を採用し、そのとうり施工する。(22条の場合には飛び火認定番号)

②建設省告示に従って施工する。

 

いままで現地調査してきた防水層で、設計図書・図面・採用工法・保証書があった事例は一件もありませんでした・・・。

何をもってこの工法を採用したのかが全くの不明なのです。

 

これでは雨漏りが止まるどころか、違法建築になるだけでお客様にメリットはありません。

お客様の財産である家を漏水からしかりと守り、現行法規にもしっかりと対応した工事を行うことが一番なのです。

 

雨漏りでお困りの方へ

雨漏り修理は、漏水が止まることは当然なのです。

雨漏りなのか?

結露なのか?

給水管の破裂か?

等など原因は多岐にわたります。

一番はやはり調査することが肝心です。

気になる個所がある方は、遠慮なく連絡をお願いいたします。